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2008/1/18
自由民主党政務調査会 「司法制度調査会」「犯罪被害者保護・救済特別委員会」合同会議「犯罪被害者等基本計画」の着実な推進を図るプロジェクトチーム |
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1 はじめに | |
当プロジェクトチームは、平成19年10月23日の会合において、「犯罪被害者等支援のための緊急声明」を取りまとめるとともに、オウム真理教による犯罪の被害者等の実効的な救済を図るための議員立法に取り組むことを宣言し、同年11月1日以後、合計7回にわたりプロジェクトチーム会合を開催し、関係団体及び有識者からのヒアリングを重ね、併せて、議員と関係省庁による作業部会を開催し技術的な問題点の検討等を進めてきた。 ここに、その検討の経過を報告するとともに、この問題についての基本的な考え方を示すことによって、党の内外における議論を喚起し、これを踏まえ、本格的な立案作業や他党との折衝等に当たることとするものである。 |
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2 趣旨 | |
地下鉄サリン事件等オウム真理教によって行われた無差別大量の殺 傷行為は、我が国の国家体制や社会を破壊する目的の下に行われた悪 質重大なテロ行為であり、かかるテロ行為によって不特定又は多数の 者が被った惨禍が未曾有のものであること等にかんがみ、当該テロ行 為による被害者に対し特別の給付を行うことにより、テロと戦う我が 国の姿勢を明らかにするものとしてはどうか。 オウム真理教の破産手続が今年3月にも終結し、最終的に約3割5分強の配当率に止まる見込みであることが今回の検討の契機となったことなどから、作業部会においては、当初、オウム真理教の破産手続において債権届出を行っている被害者の救済を立法趣旨として検討が開始された。 |
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3 給付の対象者 | |
オウム真理教によって行われたテロ行為(いわゆる松本サリン事件 及び地下鉄サリン事件)により、生命又は身体を害された者(遺族を 含む。)とし、破産手続において債権を届け出た者に限らないことを 基本としてはどうか。 上記制度趣旨に関する検討を受け、当プロジェクトチームとしては、給付対象者の範囲について、オウム真理教が行った事件の中でも国家・社会に対するテロ行為、すなわち、国家・社会の転覆を狙った犯行であり、国民の誰でもが被害者になる可能性のある無差別大量殺人事件であると衆目の一致するところと思われる松本サリン事件と地下鉄サリン事件の被害者に限定する方向で検討を進めている。 |
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4 給付の性質(法律構成) | |
国が、行政上の給付(見舞金的性格の給付)をするものとしてはど うか。 犯罪による被害については本来加害者本人が損害賠償責任を負うのが基本原則である。 |
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5 給付額 | |
被害の程度に応じ類型化(死亡、重度後遺障害、一定以上の傷害等) した上で、年齢・収入等にかかわらず、一定額を給付するものとし、 労災保険等他の法令による給付との調整は行わないものとしてはどう か。 作業部会においては、当初、破産債権の残額全部を給付するものとし、他の法令上の給付がなされている場合にはその額を控除する方向で検討を始めたが、「そもそも破産手続における認定額によって行政上の給付額を画することの合理性はあるか。」「あまりにも手厚い給付を行うことは、他の一般犯罪の被害者との対比において合理的範囲を逸脱したアンバランスとなる。」「労災保険等の他の法令上の給付額や破産手続における配当額との関係で二重払いとならないよう厳格な調整を行う必要が生じる。」「災害弔慰金等を参考にして、被害の類型ごとに一定額としてはどうか。」などの発言があった。給付金額そのものについては与党間の協議に委ねることが相当と考えられるが、当PTとして基本的方向性については異論がなかったところである。 |
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6 給付の手続・事務 | |
国において、被害者からの申請を受け付け、認定及び給付を行うこ ととしてはどうか。 給付の性質を、破産手続と関係のない、見舞金的性格の行政上の給付とし、救済対象者の範囲を、破産手続における債権届出をしている被害者に限らないものとすれば、必然的に上記仕組みになるものと考えられる。 |
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7 求償 | |
国は、被害者に対する給付の限度において、加害者に対する損害賠 償請求権を取得するものとし、可能な限り、回収に努めることとして はどうか。 見舞金的性格のいわば贈与金であるとしながら、贈与した対価として加害者に対する同額の損害賠償請求権を国が取得し、その分、被害者等が加害者に対して行使することができる損害賠償請求債権額が減少することになるのは、本来の給付の性質と矛盾するのではないかという点について議論を重ねてきた。 |
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8 おわりに | |
当プロジェクトチームとしては、いわゆるオウム事件の被害者の方々に対し、心からの同情と共感を寄せるものであり、被害者の方々に対する十分な救済がなされないままに事件から既に十数年が経過していることを誠に不本意に思うところである。また破産管財人を始めとする関係者による被害者救済に向けたこれまでの永年にわたるご努力に対し深甚なる敬意を表するものである。 ところで、今回の当プロジェクトチームの考え方は、破産管財人や被害者団体の要望を完全に満たすものとはなっていないことは認めざるを得ない。 これは、政権を担う責任政党としての立場から、法制度としての合理性、他の一般犯罪の被害者との均衡、今後の犯罪被害者支援施策に及ぼす影響、厳しい財政状況等を総合的に判断したためである。 万一合理性のないばら撒きと批判されるような事態になれば、かえって、破産管財人のご努力を無に帰せしめ、かえってオウム事件の被害者の方々を傷つけることにもなりかねないと危惧しているところでもある。 被害者の方々を真に救済し、その立ち直りを助けるためには、国による金銭的給付を実現するだけでは勿論十分でない。 当プロジェクトチームはサリン被害者について、医療・福祉・年金等の関連制度に不備がないかを見直すことなど、更に総合的な施策を検討していく必要があるものと考える。 なお、オウム被害弁護団等からは平成20年1月11日付けをもっていわゆる暫定A案と暫定B案を合体した形での救済法の成立を強く希望する旨の要望書が寄せられたところではあるが、現時点において上記の理由から直ちにこれに応えることはできないことを付言しておく。 |
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